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90%の人が誤解している「障害者控除」の要件とは?
大阪でも雪がちらついていましたが、今年も確定申告の時期がやってきました。

会計事務所としては一年で最も忙しい時期ですが、一番の腕の見せ所でもあります。

「いまからでも間に合う節税方法ってないの?」

クリニックの院長から、必ずといっていいほどこの質問を受けます。

医療法人は別として、個人事業のクリニックの場合、選択可能な節税方法は限られています

代表的なものは

・小規模企業共済
・倒産防止共済
・国民年金基金
・雇用促進税制
・特別償却
・貸倒引当金の計上
・専従者給与


あたりでしょうか。

特に所得が多額に出てしまっている医院さんですと、これらの節税対策をするかしないかで税額に大きな違いが出てきてしまいます。

「税金が専門の税理士なんだから、すべての節税提案をするのが当たり前だろ!」

そうおっしゃる院長先生がほとんどだと思いますが、現実は少し違っています。

歯科医師の中でも「ブリッジ」「デンチャー」「インプラント」という選択肢を必ず説明する方と
何の説明もなく「ブリッジ」を入れてしまう方がいるように

税理士の中でも、節税提案に熱心な税理士と単に申告さえすればいいやという税理士がいるのです。

顧問税理士の節税提案に不満をお持ちの院長先生は、「これってうちでは使えないの?」とこちらからアプローチされることをお勧めします。


さて、先ほど挙げた個人事業主の節税テクニック・・・実は一番基本的なものが抜けています。

それは

使える控除を漏れなく使う

ということです。

扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除・・・

これらは当たり前のように控除されていると思います。

しかし、実に対象者のうち90%以上が控除できるのに控除していない項目が存在します。

それは

「障害者控除」

ではなぜ控除のし忘れが起きてしまうのか?

それは、「障害者手帳がなければ障害者控除は使えない」という誤解があるからです。

実は障害者手帳がない場合でも、要介護認定を受けていれば、障害者控除(27万or40万)が使える可能性があります。

これは税理士でも誤解している方が多いように思います。

手続としては、各市町村に申請し、「認定書」を発行してもらい、確定申告書に添付して提出するだけ。(市町村によって認定基準などは異なります)

払わなくて済む税金の額は最大で

40万 × 40% = 16万円

毎年のこととなるとかなり大きな金額になってしまいます。

介護は本当に大変です(実家の両親が老々介護する姿を見てつくづく思います・・・)

ぜひ漏れることなく控除しましょう。

<大阪市の場合>
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